再婚した夫名義の自宅に居住していたところ、夫が死亡後に自宅を売却するため、前妻の子と遺産分割協議
- 事案内容
- 依頼者は再婚した夫名義の自宅にて生活していていましたが、夫死亡後も名義を変更せず自宅にて生活していました。ところが、依頼者は交通事故に遭い、要介護状態になっため、自宅での生活が難しく、転居する必要がありました。しかし、自宅は亡夫名義であり、依頼者は後妻であったため、前妻の子との交流はなく、心情的に円滑な話し合いは難しいと考えられたことから、ご依頼をいただきました。
- 対応
- 戸籍を収集した上で、相続人を調査した結果、前妻との間に3人の子がいることが判明しました。そして、3人に連絡を取ったところ、長男が相続人の代表として弁護士とやり取りをすることを希望されました。過去の話や思いを傾聴した結果、自宅の名義を依頼者と長男との共有名義に変更した上で売却を進めることになりました。弁護士と長男で話し合って仲介業者を決め、売却した上で売却代金を分配しました。


